不動産の時価、土地の税務評価、同族間での名義変更に関するお悩みは「みらい総合鑑定」へ(新宿区の不動産鑑定士)


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同族会社のための鑑定評価

同族会社間取引のときの売買価格 失敗しない決め方とは?


税理士の先生方はいわゆる「同族会社間取引」における売買価格を、
いくらで設定したらよいか迷われるのではないでしょうか?

具体的には次のような取引の価格(時価)を算定する場合です。
  • 会社の役員が所有する土地を会社へ売却する
  • 会社所有の土地を会社役員(2代目・次期社長)が買い取る
  • 会社社長が会社の工場敷地として貸している土地を、資産管理会社に売却する
  • 会社所有の土地建物(社宅として使用)を従業員に売却する
このような同族会社間取引では、社長は会社に高く買ってもらいたい、
従業員は会社から安く買いたい、今期の利益を相殺するために安く売って損を出したい、
といった個別な事情のもとで取引されやすいですよね。

また、同族会社間取引の場合、取引当事者は極端に高い価格か低い価格で売買したことにしてほしいと
要望してくるケースも多いため、取引価格も「時価」から乖離しがちです。

財産評価基本通達に沿った評価額がすべて時価とイコールになるとは限りません。
路線価を0.8で割り戻して時価とするという簡易査定方法も以前は通用したかもしれませんが、
地価の二極化傾向が顕著な昨今、ご存じの通りそれも通用しませんよね。

このようなことから、税理士の先生方は、取引価格が時価といえるかどうか、
また取引価格をいくらに設定したらよいのか、非常に頭を悩まされることと思います。

また、同族会社間取引では、取引当事者の思惑が介在しやすくなりますので、
税務当局はその価格が妥当かどうか厳しくチェックしています。

恣意性が入りやすく、価格操作が行われやすいため、特にこのような取引では税務当局も目を光らせています。

不動産鑑定評価書の賢い使い方とは


このようなとき、先生方の不安を解消し、取引価格を「時価」と証明してくれるものが、
不動産鑑定士による不動産鑑定評価書です。

不動産鑑定評価書を取得しておけば、時価の証明書として税務署に対しても有効に機能します。
路線価を0.8で割り戻した価格で申告して「否認されるのではないか」と心配することもありません。

また、不動産鑑定評価書を必要としない場合でも、不動産鑑定士が発行する価格調査報告書で
「時価」を把握すれば、取引価格が「時価」の範囲に収まっているかどうかを検証できます。

今まで、多くの税理士の先生方が当事務所の鑑定評価書か価格調査報告書を手にされ
、 すっきりとした不安のない状態で申告されていらっしゃいます。

また、価格査定に要する時間も大幅に短縮できるため、業務効率が20~30%アップした
との声をいただいております。
あとから税務署に否認されて大切なクライアントの信用を失うというリスクも回避できます。

当事務所の専任の不動産鑑定士・鎌倉靖二の経歴と業務実績はこちら

公平中立な立場の不動産鑑定士が鑑定評価(価格査定)をすることで、
税理士・会計士の先生方の作業および心理的負担を解消いたします。

不動産の価格に関することは、当社にお任せください。

同族会社や法人とその役員・従業員との間で保有不動産を売買する場合の
適正価格(時価)査定は、価格査定のプロである不動産鑑定士にアウトソーシングし、
安心を手に入れてください。


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Tel:03-6908-5141
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税務署を気にせずスッキリ申告したい・・・

不動産の評価についてこのような不安があればご連絡ください。
個別の案件ごとに丁寧に対応いたします。

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